迷惑行為により弊社業務が円滑に遂行出来ず良い商品やサービスをご提供する事に困難が生じ、善良な皆さまへ多大なるご迷惑をお掛けする事を懸念しこちらの対応をする事に致します。
楽しんでいる皆さまにとっても迷惑となる、一部の悪質な行為は決して許されることではありません。
2025年4月より東京都にカスタマーハラスメント条例が成立され、改正労働施策総合推進法が2025年6月4日より施行され義務付けられました。
カスタマーハラスメントは違法として認められます。
当社も指定弁護士への相談の結果、厚生労働省が定める基準に基づきカスタマーハラスメントをした方には民事訴訟を含む法的措置.告訴などの対応を行います。
又、刑法第233条 偽計業務妨害罪、刑法第234条 威力業務妨害罪、刑法第222条脅迫罪 他にあたる場合、警察へ報告し被害届を提出致します。
例を記載致します。
・お知らせや告知等はSNSなどで公の場に発表しているにも関わらず執拗に弊社を攻撃する問い合わせを長期に渡り続け、弊社を否定し誹謗中傷し脅迫する行為は、刑法第233条偽計業務妨害罪、刑法第234条威力業務妨害罪にあたります。
・多数の第三者の意見をまとめた顧客の代表と名乗り、威圧的高圧的なメッセージを長期に渡り送り続ける行為や弊社にとって脅迫と捉えられるメッセージを何度も送り続ける行為も上記と同様の刑法にあたります。
自分の意見ではなく多数の第三者の意見としてメッセージを送る行為は、弊社顧客への迷惑行為として刑法第233条偽計業務妨害罪にあたり刑法233条にあたり3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
こちらは第三者から報告も受けております。
これらの行為は、刑法第233条 偽計業務妨害罪、刑法第234条威力業務妨害罪、刑法第222条脅迫罪にあたり警察への通報致します。
・威圧的な言動や長時間スタッフを拘束する行動(過去にそのような行動をした場合も含む)は刑法第233条偽計業務妨害罪、刑法第234条威力業務妨害罪 刑法第130条に不退去罪、他にあたり東京都カスタマーハラスメント窓口へ報告ししかるべき法的処置を弁護士を通して行います。
・弊社からのパワハラやいじめを受けたと虚偽の事項をSNSに書き込み吹聴する行為は、刑法第230条名誉毀損罪刑、法第233条信用毀損罪、他の刑法にも該当しますので弁護士の下然るべき法的処置をとります。
※※カスタマーハラスメントの観点からこのような行為には警察へ被害届を提出、弁護士より連絡致します※※
※※弊社スタッフは如何なる場合もこのようなハラスメントをする方に直接の対応を一切致しません。弁護士を通しての対応と致します※※
上記の件を含めカスタマーハラスメントに対して改善されない場合は、法的手段を行い弊社を管轄する裁判所へ審理日に出頭して頂く手続きを弁護士より行います。
重ね重ねになりますが、楽しんでいる皆さまにとって迷惑となる行為は決して許されることではありません。